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営業許可証は1年ごとの更新

更新日:

カフェ開業,届出,税務署

カフェ開業のための届け出の話の続き。

 

カフェを開店するには、まず保健所に食品営業許可証をもらう必要がある。

 

食品営業許可証をもらうには、

  • 食品営業許可申請書
  • 営業設備の大要・平面図
  • 営業施設までの案内図
  • 食品衛生責任者と資格を証明するもの
  • 水質検査成績書(水道水を直接利用する場合は不要)
  • 法人での申請の場合は登記簿謄本
などの書類と手数料をそろえて保健所に提出する。

 

これに不備がなければ次は保健所による店舗の衛生検査が実施され、最後に食品営業に関する講習会などが行われて営業許可証が発行されることになる。

 

営業許可証は原則として1年ごとに更新する事になっているので、その際にも短時間の講習会があることもある。

 

食品に関する法律は毎年のように色々変わるし、自治体ごとに様々な条例が作られているので、必ず責任者が出席して情報を収集する必要があるだろう。

 

そのほかに店舗を改造したとか施設を変更したりした場合には、変更届が必要になる。

 

移動屋台のようなモノを使っている場合には、他にも様々な書類が必要になる。

 

で営業許可証を手に入れたら、次は税務署に開業届を出すことになる。

 


開店してから一ヶ月以内に税務署に届け出る。

カフェを開店したら、今度は税務署に開業届を出す必要がある。

 

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設・増設・移転したときの手続きで、新たに事業所得が生じる事業の開始した方が対象だ。

 

新しくカフェなどの事業を始めたり、移転したり支店を作ったりしたときに必要な届け出だ。

 

提出時期は事業の開始の事実があった日から、1月以内と言うことになっている。

 

要するにカフェをオープンさせた日から一ヶ月以内と言うことで、お披露目のために無料でサービスを提供しているような期間は除いてもイイって事だろう。

 

仮オープンでもお金を取って開業し始めれば、その日が「事業の開始の事実があった日」と言うことになるので、そこから一ヶ月以内が提出する期限となる。

 

なお提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となる。

 

提出方法は、届出書を作成のうえ持参又は送付により提出する。

 

提出する先は納税地の所轄税務署と、カフェの所在地の所轄税務署あての2通になる。

 

納税地というのは、あなたが今税金を納めている先の税務署と言うことになるわけだが、カフェの所在地を管轄する税務署が同じであればそこだけでよい。

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