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消費税・事業者免税点制度の変更

更新日:

消費税は、年間の売上高が一千万円を超えると納税の義務を負う。

 

この場合、法人であれば、2年前の事業年度の売り上げが個人事業であれば、2年前の1月から12月までの売り上げが対象になる。

 

年間売り上げが一千万円を超えたら、税務署に「消費税課税事業者申告」を行いその次の期から消費税を納税することになる。

 

個人事業主の場合は、3月末が申告期限で、4月から消費税を預かると言うことになる。

 

ただ、平成23年度の法改正によって、事業者免税点制度の適用要件が多少変わった。

 

つまり年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、年度始まりから6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、この年度は課税事業者となるということだ。

 

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用。

 

6か月間の判定期間(「特定期間」)は平成24年1月1日から始まる。

 

詳しくは→国税庁HP・消費税の変更点要するにまあ、年度の半分の期間で一千万円を超えてしまったら、翌年度の売り上げが一千万円に満たなくても、消費税が課税されると言うことらしい。

 


売り上げが5千万円未満なら簡易課税制度

年度売上高が1000万円を超えると消費税の課税対象になる。

 

この場合、税務署に消費税課税事業者届出書を提出して、お客さんから消費税を預かることになる。

 

ただ一々消費税を計算すると事務処理が大変なので、中小事業者には簡易課税制度が用意されている。

 

売上高が五千万円未満の事業者は消費税課税事業者届出書と同時に、簡易課税制度選択届出書も提出すると、簡易課税制度で納税が出来るようになるのだ。

 

消費税なんて消費税の対象売り上げ×消費税率だから、計算なんて簡単だと思ったら大間違い。

 

仕入れで支払った消費税の計算が大変なのだ

 

消費税の納税額というのは、

消費税=対象売り上げ×消費税率 - 仕入れ控除税額(払った消費税)
と言う計算になるのだが、仕入れで支払った消費税の計算が煩雑になる。

 

なので売り上げが5千万円未満の事業者に対しては「みなし仕入れ率」による計算で仕入れ控除税額を丼勘定するのだ。

 

見なし仕入れ率は、

  • 第一種事業(卸売業)    90%
  • 第二種事業(小売業)    80%
  • 第三種事業(製造業等)     70%
  • 第四種事業(その他の事業/飲食店業、金融・保険業)  60%
  • 第五種事業(サービス業等)   50%
となっていて、飲食店の場合は「第四種事業」になる。

 

つまり売り上げて預かった消費税の6割が仕入れ控除になるので、消費税額 = 売り上げ×消費税率×(1-0.6)となり、消費税率が5%なら、売り上げの5%×0.4=2%を納めればよいと言うことになる。

 

詳しくは→国税庁HP 消費税・簡易課税制度

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