事業所得とは
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カフェなどの飲食店を経営する際にかかる税金は、以下の5種類になる。
- 所得税あるいは法人税(国税)
- 住民税(地方税)
- 事業税(地方税)
- 消費税(国税・地方税)
- 償却資産税(地方税)
なので個人経営でカフェを開くならまず確定申告を行って事業所得を申告するというのが最初の仕事になる。
事業所得というのは「事業で儲けたお金」と言うことで、
では事業所得はどう計算すればよいのか。
まず事業で得た収入は簡単で、カフェ経営で入ってきたお金を全部足せばよい。
もちろん返金や損金などはここから差し引ける。
問題は必要経費の計算で、これによって事業所得が大きくなったり小さくなったりして納税額が大きく変わることもあるから重要だ。
必要経費として認められるのは大きく分けて、一般の企業で経費として認められている項目と、飲食店の業態で経費として認められている項目がある。
カフェ・飲食店で認められる必要経費とは
カフェ経営、飲食店経営の確定申告。
カフェ経営や飲食店で儲けたお金は事業所得というカテゴリーで申告することになる。
事業所得というのは簡単に言うと、カフェ経営で入ってきたお金から、必要経費や税金を差し引いた金額になる。
収入に関しては大抵の場合、レジで集計しているはずだから、あまり考えずにサマリーを作ることが出来るはずだ。
一方問題は、必要経費の計算になる。
カフェや飲食店の必要経費として認められるのは、普通の事業で一般的に認められる必要経費(一般項目)に加え、カフェや飲食店の業態で認められる必要経費(特殊項目)がある。
一般項目の必要経費は、大抵の事業で共通なので、普通の税理士さんに相談すれば分かる項目だし、本などにも良く載っているのでそれを参考にすればよい。
とにかく領収書を集めまくって、それをドンドン整理していけばよい。
一方、カフェや飲食店に認められている特殊項目は、認められるかどうかは税務所しだと言うところがある。
特殊項目としてあげられているのは、(1)サービス費おしぼり代、テレビ・ラジオの受信料、新聞や雑誌代、など(2)衛生費洗剤や殺虫剤、白衣やユニフォームのクリーニング代など(3)燃料費調理に使うガスや木炭・練炭等の調理用燃料の費用などである。