カフェ開業のための届け出とは
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カフェを開業するには、色んな所に書類を出す必要がある。
まずは保健所に、食品営業許可申請書を提出し、許可を得ないといけない。
食品の製造・販売等の営業を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要となる。
飲食店・レストラン・喫茶店の他に、お菓子や惣菜などを売るお店も許可が必要なんだね。
申請書の提出には、食品営業許可申請書の他に、
- 営業設備の大要・平面図
- 営業施設までの案内図
- 水質検査成績書(水道水を直接利用する場合は不要)
- 法人での申請の場合は登記簿謄本
そしてさらに食品衛生責任者を決めて、その氏名と資格を証明する書類を提出しなければいけない。
食品衛生責任者の話については、すでに何度か書いているので、そちらを参考にすればよいだろう。
→食品衛生責任者とはまたこの時点で従業員の検便などについての書類提出が必要になる場合もあるようだ。
そして開業申請書などの書類を届け出て、手続き手数料(2~3万円)などを収めれば、次の開業ステップに進むことになる。
保健所の衛生検査を受ける
カフェを開くには、開店前に保健所の検査を受ける必要がある。
この検査に通らなければ営業許可が下りないので、新規にカフェを開業する場合は非常に大事だ。
検査の日時は、食品営業許可申請書を提出した際に、相談して決めることになる。
なので予め検査してもらいたい日を何日かピックアップしておけばいいだろう。
保健所によっては検査を実施する曜日が決まっていたりするので、開店予定日に間に合うように、余裕を持って早めに許可申請書を提出すべきだろう。
検査に通らないと営業はもちろんできないので、チラシなどには開店日予定日は刷り込まない方が無難だ。
「近日オープン」などの表現にして作った方がいいだろう。
チラシについてはまた後で考えることにする。
で営業許可のために保健所が何を検査するかというと、必要な衛生施設があるかどうかになる。
検査される項目としては、
- 食品・食器を洗うのに十分な流水式の洗浄設備と従業員専用の手洗・消毒設備があること
- 食材・食器などの保管設備が十分にあり冷凍庫・冷蔵庫には温度計があること
- 規模に合った湯沸かし器があること
- 厨房・客席フロア・更衣室の区画が明確なこと
- 床から最低1.2メートルまでは耐水性の材質で清掃しやすい構造であること
- 清掃道具が使いやすく安全な場所に保管されていること
- 床はタイルなど水はけがよいこと
- 換気能力が十分であること
工務店などもカフェも手がけているところに頼まないと、あとで大損する事になるかも知れないね。