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事業所得の計算方法とは
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カフェ経営、飲食店経営の確定申告の話の続き。
カフェ経営や飲食店経営での儲けは事業所得と言うことになる。
事業所得というのは簡単に言うと、事業を行って儲かったお金と言うことだ。
事業収入(入ってきたお金)から必要経費(出ていったお金)を差し引いた金額が事業所得だ。
この事業所得が290万円を超えると、事業税という地方税が5%もかかってくるので、差し引ける必要経費は必ず差し引いておかないと思わぬ税金の請求が来て10万円単位で損することになったりする。
では、カフェ経営で必要経費として計上できる項目とは、一体どういう項目なのか?特殊項目としてはこんなモノがある。
- サービス費: おしぼり代、テレビ・ラジオの受信料、新聞や雑誌代、など
- 衛生費: 洗剤や殺虫剤、白衣やユニフォームのクリーニング代など
- 燃料費: 調理に使うガスや木炭・練炭等の調理用燃料の費用
もちろんこれ以外でも必要経費として認められるモノもあるので、とにかくまず領収書をキチンと補完しておくことが重要だ。
カフェ、飲食店の必要経費一覧
カフェや飲食店で認められる必要経費の一覧を表にするとこんな感じになる。
仕 入 | 原材料の買い入れ代金、販売用に仕入れた商品の代金など |
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租税公課 | 事業税、事業用の固定資産税、事業用自動車税、収入印紙、青色申告会・商店街などの会費 |
荷造運賃 | 商品や製品・原材料などの荷造り材料費・人件費・発送運賃など |
水道光熱費 | 事業用の水道料金・電気料金・ガス代・灯油代など |
広告宣伝費 | 新聞・雑誌の広告料、チラシの印刷代、新聞広告の折込料、景品費用 |
損害保険料 | 店舗などの事業用資産に対する保険料 |
修 繕 費 | 事業用の建物・機械装置の通常の維持修理にかかった費用 |
消耗品費 | 包装紙・事務用品・帳簿類・飲食店の割り箸などの購入費用 |
減価償却費 | 一年以上利用できる10万円以上の設備や備品を複数年に分けて必要経費から差し引く場合。
ただしこの場合は固定資産税や償却資産税が加算される。
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福利厚生費 | 従業員の健康保険・労災保険・雇用保険の事業主負担分。
制服・保健衛生・慰安費用 |
給料賃金 | 従業員の給料・賃金・手当・賞与・退職金など |
外注工賃 | 加工・修理など外注し多時の加工賃および手間賃 |
利子割引料 | 事業用の借入金の利息など |
地代家賃 | 事業用に借り入れた土地・店舗・工場の賃借料 |
貸 倒 金 | 売掛金・貸付金など得意先や貸付先などの倒産・資力喪失などによって回収不能となった金額 |
雑 費 | 他の経費科目にあてはまらない費用 |
専従者給与 | 青色事業専従者の給料・賞与 |
サービス費 | おしぼり代、テレビ・ラジオの受信料、生花、新聞、雑誌代 |
衛生費 | 洗剤・殺虫剤、白衣クリーニング代など衛生上必要な費用 |
燃料費 | 調理の為に要するガス・木炭・練炭等の調理用燃料 |