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開業したら税理士さんに一度相談

更新日:

青色申告,カフェ経営

カフェを開店したら、一ヶ月以内に税務署に開業届を提出することになる。

 

開業届は、納税地の税務署(税金を納める税務署)と、カフェがある場所を管轄する税務署に、一通ずつ出すことになる。

 

もちろんこれが同じ税務署なら1通で済む。

 

開業届は1枚のペラ用紙なので、書くことはあまりない。

 

ただ従業員等を雇ってカフェを開店させる場合は、給与等の支払い状況を記入する欄もあるし、青色申告承認申請の有無を記入する欄もある。

 

消費税の課税事業者選択届出書がどうとかこうとか、いろいろ書くところがある。

 

家族など身内でカフェを始める場合は、事業所得が300万円未満になる可能性が高いから、特に面倒な青色申告をする必要はない。

 

また売り上げが年間1,000万以上になる見込みがなければ、課税事業者を申告する必要もないからこれも普通はいらない。

 

ただし青色申告は帳簿をきっちりつける必要があって面倒だが、税制上様々な優遇措置があるので、開業して経営が軌道に乗りそうであれば、一度税理士さんに相談して見るとイイかも知れない。

 


青色申告と白色申告、何が違う?

税務署に届け出る開業届には、青色申告をするかどうかの記述欄がある。

 

青色申告というのは、正式な簿記によって事業所得を申告する方法なので、非常に面倒なものである。

 

ただし青色申告の場合様々な点で優遇措置がある。

 

どのようなものかというと

  • 最高65万円の特別控除
  • 家族への給与が必要経費になる
  • 減価償却の特例が受けられる
  • 赤字損失分を3年間繰越できる
ということだ。

 

帳簿などを正式な形式できちんとつける代わりに、これらの様々な特典があるわけだ。

 

ただし決算には「損益計算書」「貸借対照表」などを毎年作成しなくてはいけないから、税理士さんを頼む必要があるだろう。

 

事業所得が300万円を超えないような事業者なら、記帳が必要ない白色申告の方が楽である。

 

「事業所得」というのはその年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除して計算したもので簡単に言うと儲けって事だ。

 

家族やスタッフの給与の一部が必要経費になるので、売り上げが1,000万未満で小さなお店を経営しているくらいの規模なら、白色申告ですませて良さそうだ。

 

ただしそれ以上の規模になってきたら、帳簿ソフトなどを購入して記帳した方がはるかに節税にはなるだろう。

 

白色申告で開業し、利益が上がってきたら翌年から青色申告に変えることも可能だ。

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