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カフェ経営、小さなカフェでも消費税納税義務

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カフェ経営で気になるのが、税金。

 

税金がどれくらいかかるのか、あらかじめ分かっていないと、いくら使ってよいのか分からない。

 

儲かっていない間は税金なんて、気にしている場合ではない。

 

が、儲かりだしたら事業規模や利益によって所得税や事業税・消費税などがいろいろかかってくるから気を付ける必要がある。

 

一番忘れやすいのが消費税

 

消費税は、売り上げが一千万円を超えたら納めないといけない。

 

一千万で5%なら単純計算で50万円だから意外と大きな額になるので注意が必要。

 

ただし消費税というのは付加価値税なので、カフェの場合は最終的にお客さんが支払うモノになる。

 

要するに消費税はお客さんからもらって預かっているだけって事だね。

 

そしてカフェを維持するために購入したモノに対しては、そのものを購入した時点で消費税をいくらか払っているので、その分だけ消費税の税額が減ることになる。

 

たとえばカフェの場合、ガスや水道料金を支払ったり、コーヒー豆やパンやケーキの材料などの原材料を払ったら、その中に消費税が一部含まれている。

 

カフェで使う材料は、カフェで消費されるために仕入れているから、消費税を負担するのは、カフェで増えた付加価値分だけである。

 

つまり消費税の税額というのは、預かった消費税 - 支払った消費税と言う式で計算するので、売上げの5%よりは少ない額になる。

 

と言っても消費税は、一番滞納が多い税金なんだそうだけど。

 


消費税納税は、創業2年目から

年間の売上高が1千万円を超えたら、消費税を納税しないといけない。

 

そのためには年間売上高が1千万円を超えたら、翌々年の3月末までに税務署に『課税事業者申告』する必要がある。

 

つまり『私は消費税を預かる事業者ですよ』と言う風に自己申告しなくてはいけないわけである。

 

必ず申告しなければならないのは前々年の売り上げが一千万以上だった場合

 

2年前の事業年度(決算月の翌月から1年間)における売り上げが1000万円を超えていたなら翌々年から消費税を納税する義務が課せられるのだ。

 

因みに個人事業者の場合は前々年の1月から12月までの一年間の売り上げが対象になる。

 

ただ、今年納める消費税は、今年の売り上げで計算する。

 

2年前の売り上げ分の消費税は納めなくても良い。

 

2年前に売り上げ一千万を超えていたかどうかは、消費税を納税する義務があるかどうかを判定するだけで、納税額は納税する年の売り上げによって決まってくるわけだ。

 

つまり課税事業者申告をしなければ、創業一年目と二年目は消費税は納めなくても良いと言うことになるわけだ。

 

ただ平成25年1月1日から免税制度には変更があって、創業2年目の前半6ヶ月で売り上げが一千万円を超えたら、その時点で課税事業者となることになった。

 

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