カフェ経営、税金は?
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カフェ開業、カフェを経営するのにかかる税金は、ざっとあげると以下の5種類になる。
- 所得税あるいは法人税
- 住民税
- 事業税
- 消費税
- 償却資産税(固定資産税)
またそれに従って住民税(県民税・市民税)もかかってくる。
所得税は国税(国に納める税金)で、住民税は地方税(都道府県や市町村に納める税金)だ。
カフェ経営を法人化すると所得税ではなく法人税になる。
法人化すると様々な経費を必要経費として差し引くことが出来る。
また法人化しなくても帳簿をきっちり付けて青色申告すれば、様々な優遇措置があって節税が可能になる。
そしてカフェ経営が軌道に乗って事業所得が増えると、事業税というのもかかってくる。
事業税というのは地方税なのだが、個人経営の場合は事業所得、つまり事業による収入から必要経費を差し引いたモノが、年間290万円(事業主控除額)を越えると、事業税も納めないといけない。
(2011年現在) 事業税というと、企業が払う税金のようなイメージだが、個人のやっているマイクロビジネスでも事業税がかかるのだ。
というのも事業税というのは、事業所得にかかる税金なので、企業でも個人でも同じようにかかってくるのだ。
事業税とは、事業所得にかかる地方税
カフェ経営と税金。
カフェ経営で年間290万円以上儲かると、個人でも事業税を支払わねばならない。
これは確定申告時に事業所得の合計が290万円以上あれば、自動的に請求が来ると考えればよい。
事業税というと、会社が納める税金で、個人には関係ない税金のようにも思うが、事業税というのは、事業所得に課せられる税なので、法人企業でも個人でも同様なのである。
これは、いわゆる士業(医者や弁護士、税理士)などをターゲットにした税金ではあるのだが、飲食店なども、個人経営であろうが無かろうが事業税の対象となっている。
ただし所得税・法人税は国税でしかも累進課税であるが、事業税は地方税で一定税率。
カフェ経営の場合は「飲食店業」という事業区分になり、税率は事業所得の5%になる。
つまり個人の場合は所得税(国税)と住民税(地方税)に加えて消費税と事業税がかかってくることになるわけだ。
因みにカフェ経営による所得は確定申告では事業所得という項目になり、年間20万円以上になると申告が必要だ。
因みに事業所得の計算方法は、事業収入から、税金と損害保険料と必要経費などを差し引いた金額になる。
必要経費には、仕入れ費用、従業員給与、チラシなどの広告費、おしぼりや新聞雑誌代などを計上することが出来る。